Q.私は、会社員ですが、会社から給与として年収で600万円をもらっている他、アパート収入もあり、不動産所得として申告をしています。青色申告の承認も受け、毎年10万円の青色申告特別控除も受けていますが、今回の計算では控除後の金額が15万円となりました。
サラリーマンは給与のほか20万円以下の所得があっても申告しなくてもよいと聞いていますが、私は今回は申告しなくてもよいのでしょうか。
A.給与所得及び退職所得以外の所得の金額が、サラリーマンの確定申告不要の限度額の20万円以下であるかどうかは、申告書への記載を要件とする特例などを適用しないところにより判定することになります。
質問者の方が受けている10万円の青色申告特別控除は、青色申告書を提出することにより承認を受けている人の、その承認を受けている年分に適用があることとされ、確定申告書への記載はその適用要件とされていません。ですので、申告書への記載を要件とする所得計算の特例を適用されていない限り確定申告の必要はありません。